育児・介護休業法の改正により、令和5年4月1日から、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務付けられました。
公表日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性労働者の育児休業等取得率について、以下に公表します。
男性労働者の育児休業等取得率
10 %(令和4年度) 令和5年6月9日公表
育児・介護休業法の改正により、令和5年4月1日から、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年に1回公表することが義務付けられました。
公表日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性労働者の育児休業等取得率について、以下に公表します。
10 %(令和4年度) 令和5年6月9日公表